A.税理士法の定めにより、全国の小中高大学校等に「租税に関する教育その他知識の普及及び啓蒙のための活動」を
行うことです。
具体的には、学校などに訪問し税に関する先生として授業を行います。
Q.租税教室の目的は?
A.租税に関する意義、役割、機能、仕組み等の租税制度を知るとともに、申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、社会の構成員として正しい判断力と健全な納税意識を持つ国民に育成する事です。
生徒たちからは積極的な質問や意見が飛び交い、雑談やクイズ等を交えとても充実した授業を行うことができました。
また、後日のアンケートから大多数の面白かった、よくわかった等の回答を頂けました。